Archive for the ‘お知らせ’ Category

2020年の景気見通しに対する企業の意識調査

2019-12-26

2019年12月9日に発表された7-9月期の実質GDP成長率2次速報は、前期(4~6月期)比0.4%増(年率換算で1.8%増)となり、4四半期連続でプラスの成長となった。省力化投資などの設備投資や公共工事、五輪関連の建設需要などに加え、消費税率引き上げ前の駆け込み需要も好影響を与えた。一方、相次ぐ自然災害や世界経済の動向、人手不足の深刻化などの懸念材料もあり、業種や地域で景況感に格差が生じている。そこで、帝国データバンクは、2019年の景気動向および2020年の景気見通しに対する企業の見解について調査を実施した。本調査は、TDB景気動向調査2019年11月調査とともに行った。

■調査期間は2019年11月18日~30日、調査対象は全国2万3,678社で、有効回答企業数は1万46社(回答率42.4%)。なお、景気見通しに対する調査は2006年11月から毎年実施し、今回で14回目

■本調査における詳細データは景気動向調査専用HP(http://www.tdb-di.com)に掲載している

調査結果
1 2019年の景気動向、「回復」局面であったと考える企業は3.7%となり、2年連続で1ケタ台となった。他方、「踊り場」局面とした企業は47.1%と半数近くにのぼったほか、「悪化」局面とした企業は31.2%と前回調査(2018年11月調査)から14.0ポイント増加し、7年ぶりの3割台に上昇
2 2020年の景気見通し、「回復」局面を見込む企業は6.8%で、2年連続で1ケタ台となった。「踊り場」局面になると見込む企業は32.8%と、前回調査(38.2%)より減少したものの、「悪化」局面を見込む企業は37.2%で2年連続で増加しており、過去3番目に高い水準となった。景気の先行きについて、1年前より厳しい見方を強めている様子がうかがえた
3 2020年景気への懸念材料は、「人手不足」が46.2%で最も高かった(3つまでの複数回答)。以下、「中国経済」(34.8%)が3割超で続き、「原油・素材価格(上昇)」(24.9%)、「米国経済」(22.8%)、「消費税制」(22.1%)が続く
4 景気回復のために必要な政策、「人手不足の解消」が39.6%(複数回答)と4割近くにのぼり、トップとなった。次いで、「個人消費の拡大策」(33.8%)、「所得の増加」(31.3%)、「公共事業費の増額」(26.7%)、「個人向け減税」(26.5%)が続いた。他方、災害に対する政策を重視している企業もみられた

雇用促進税制が見直され、適用期限も2年間延長されました

2016-04-06

このたび、雇用促進税制が見直されました。雇用促進税制とは、適用年度中に雇用保険一般被保険者(以下「雇用者」)を5人以上(中小企業では2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。
 

今回の見直しでは、地方創生の観点から、雇用機会が不足している地域(地域雇用開発促進法に規定する同意雇用開発促進地域)内にある事業所で、新たに無期雇用かつフルタイムの雇用者を増やした場合、増加した雇用者一人あたり40万円の税額控除が受けられることになりました※。また、その適用期限を2年間延長します。
 

適用期間は、法人の場合は平成28年4月1日から平成30年3月31日までに開始する各事業年度、個人の場合は平成29年から平成30年までの各暦年です。
雇用促進税制の適用を受けるためには、事業年度開始から2カ月以内にハローワークに「雇用促進計画」を提出する必要があります。
 

※計画期間の終了日において、その事業所に勤務している雇用保険一般被保険者 に限るものとし、同意雇用開発促進地域内に所在する事業所で増加した雇用者 数と法人全体で増加した雇用者数が上限となります。
 

【詳細はこちら】
・雇用促進計画の提出手続き~雇用促進税制の適用を受けるために~
http://krs.bz/roumu/c?c=12192&m=27941&v=81422977
・同意雇用開発促進地域
http://krs.bz/roumu/c?c=12193&m=27941&v=24c9b979

 

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女性活躍推進法が全面施行されました

2016-04-06

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下「女性活躍推進法」)が全面施行されました。常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主の方は、行動計画の策定・届出・公表などが必要になります。

【女性活躍推進法】
女性活躍推進法では、常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主については、次の(1)~(4)の事項が義務化されています。

(1) 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
(2) 状況把握、課題分析を踏まえ、
(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施期間
を盛り込んだ行動計画の策定と、策定した行動計画について非正社員を含めた
すべての労働者への周知と外部への公表
(3) 行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
(4) 女性の活躍状況に関する情報の公表

また、常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主については、上記(1)~(4)が努力義務とされています。しかし、規模にかかわらず個々の事業主の課題に応じて積極的に取り組みましょう。

【認定取得を目指しましょう】
女性活躍推進法に基づき、行動計画を策定し、策定した旨の届出を行った事業主のうち、一定の基準を満たし、女性の活躍推進に関する状況などが優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定は3段階あり、認定を受けた企業は、認定マーク「えるぼし」を商品や広告、名刺、求人票などに使用し、女性の活躍を推進している企業であることをアピールできます。
女性の活躍推進に取り組み、認定の取得を目指しましょう。

【詳細はこちら】女性活躍推進法特集ページ

厚生労働省ホームページ)
http://krs.bz/roumu/c?c=12191&m=27941&v=b4af9f24

 

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平成26年度高年齢者雇用開発フォーラムを開催

2014-10-01

厚生労働省では、高年齢者雇用の重要性についての啓発と、高年齢者が能力を十分に発揮し、いきいきと働ける職場づくりの推進を目的として、「高年齢者雇用開発フォーラム」を毎年開催しています。今年は、10月6日(月)に「イイノホール」(東京都千代田区)で開催します。(参加無料・申込不要)

当日は、高年齢者向けに職場環境を改善した企業の表彰を行うほか、中央大学大学院戦略経営研究科 教授 佐藤博樹氏による記念講演などを行います。

また、高年齢者雇用について先進的な取り組みを行っている企業の事例発表やトークセッション、雇用・就業相談コーナーなども予定しています。開催間近でのご案内となってしまいましたが、皆さまの参加をお待ちしています。

■日時:平成26年10月6日(月)10:00~16:30

■会場:イイノホール(東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビル4F)
【厚生労働大臣表彰受賞企業】
*最優秀賞(1社)
株式会社キンポーメルテック(長野県飯田市、金属製品製造業)

*優秀賞(2社)
あさひ自動車株式会社(秋田県秋田市、道路旅客運送業)
風月株式会社(北海道札幌市、飲食店等)

*特別賞(3社)
白根運送株式会社(山梨県南アルプス市、道路貨物運送業等)
株式会社山本金属製作所(大阪府大阪市、電気機械器具製造業)
吉田製作株式会社(石川県加賀市、金属製品製造業)
 
【詳しくはこちら(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ)】
http://krs.bz/roumu/c?c=10414&m=27941&v=b316e253
 
【報道発表資料】
http://krs.bz/roumu/c?c=10415&m=27941&v=169d725d
〈参考〉
高年齢者を雇用するための環境整備などを行った事業主には支援制度がありますので、ご活用ください。
 
[高年齢者雇用安定助成金]

・高年齢者活用促進コース
http://krs.bz/roumu/c?c=10416&m=27941&v=2370c40e

・高年齢者労働移動支援コース
http://krs.bz/roumu/c?c=10417&m=27941&v=86fb5400

 

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限定正社員導入へ40万円――厚労省・27年度予算要求

2014-09-17

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厚生労働省は平成27年度、「正社員実現加速プロジェクト」の一環として、勤務地・職務限定正社員制度を新規導入する企業を支援する助成金を創設する。

「正社員実現加速プロジェクト」の推進)【創生】【291億円】

●「勤務地・職務限定正社員」制度を新たに導入する企業への助成を行うほか、派遣労働者の正社員転換や非正規雇用労働者の賃金テーブルの改善を促進するためキャリアアップ助成金を拡充する。また、学卒未就職者、フリーター、ニート等について、正社員就職の早期実現を図るため、トライアル雇用奨励金等による支援を強化する。

キャリアアップ助成金に助成項目を追加するもので、同制度を導入し、実際に雇入れを行うと、中小企業に1社当たり40万円、大企業に同30万円支給する。
加えて、有期・無期契約労働者を勤務地・職務限定正社員に転換すると、中小企業に1人当たり30万円、大企業に同20万円支給する。こととなる模様。

http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/15syokan/dl/01-04.pdf
 
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「改正労働安全衛生法Q&A集」が公表されました

2014-09-12

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労働安全衛生法が6月25日に改正され、公布の日から起算して、改正項目により2年を超えない範囲において政令で定める日から施行されることになっています。

今後は施行に向けて、関係政省令等の改正等が行われ、その規制内容の具体的内容等が明らかになってきますが、今般、厚生労働省から、現時点でのその見通し、今後の予定などがQ&A集として公表されました。

改正労働安全衛生法Q&A集
http://www.mhlw.go.jp/file/06-……056064.pdf

 
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介護労働実態調査結果について

2014-09-11

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公益財団法人介護労働安定センターでは、平成25年度に実施した「事業所における介護労働実態調査」、「介護労働者の就業実態と就業意識調査」の結果を以下のとおり取りまとめています。

<平成25年度実態調査の概要 >( )肉は前年度を表わす。

(1 )1年間[平成24年10月1日から平成25年9月30日]の離職率の状況は、全体では16.6%(17.0%)であった。また、採用率の状況は全体では21.7%(23.3%)であった。

(2)
・介護サービスに従事する従業員の過不足状況を見ると、全体では不足感(「大いに不足」+「不足」+「やや不足」)は56.5%(57.4%)であった。「適当」が43.0%(42.0%)であった。

・不足している理由については、「採用が困難である」が68.3%(70.2%)、 「事業拡大をしたいが人材が確保できない」が19.3%(27.9%)であった。

・採用が困難である原因は「賃金が低い」が55.4%、「仕事がきつい(身体的・精神的)」が48.6%であった。
(注)本調査項目は平成25年度調査で新設。

(3)介護サービスを運営する上での問題点を見ると、全体では「良質な人材の確保が難しい」が54.0% (53.0%)、「今の介護報酬では人材の確保・定着のために十分な賃金を払えない」が46.9%(46.4%)であった。

(4)介護職員処遇改善加算に伴う経営面での対応状況を見ると、「一時金の支給」が60.9%(55.6%)、「諸手当の導入・引き上げ」が48.6%(44.1%)、「基本給の引き上げ」が29.4%(26.5%)、「教育研修の充実」が20.3%(20.9%)であった。

(5)労働者の所定内賃金[月給の者]は212,972円(211,900円)であった。
(注)労働者:事業所管理者(施設長)を除く。

(6)仕事を選んだ理由のう「働きがいのある仕事だから」が54.0%(54.9%)となっている。

(7)労働条件等の不満では、「人手が足りない」45.0%(42.4%)、「仕事内容のわりに賃金が低い」43.6%(43.3%)、「有給休暇が取りにくい」34.5% (35.6%)、「身体的負担が大きい(腰痛や体力に不安がある)」31.3% (30.0%)となっている。

介護施設・人手不足で不払残業多発(埼玉労働局)と先日報じられていましたが、やはり実態として労働力不足が顕著であることがわかります。その理由はやはり「賃金」と言うことなのでしょうか。

 

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改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の概要

2014-09-05

1 改正の趣旨・目的

■改正の背景
・職業生活で強いストレスを感じている労働者の割合は高い状況で推移
・精神障害の労災認定件数が3年連続で過去最多を更新等

■ストレスチェック制度の目的
・一次予防を主な目的とする(労働者のメンタルヘルス不調の未然防止)
・労働者自身のストレスへの気付きを促す
・ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる

2 改正の概要

○常時使用する労働者に対して、医師、保健師等※1による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)※2を実施することが事業者の義務となる。(労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)

※1 ストレスチェックの実施者は、今後省令で定める予定で、医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士を含める予定。

※2 検査項目は、「職業性ストレス簡易調査票」(57項目による検査)を参考とし、今後標準的な項目を示す予定。検査の頻度は、今後省令で定める予定で、1年ごとに1回とすることを想定。

○検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止される。

○検査の結果、一定の要件※3に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となる。また、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止される。

※3 要件は、今後省令で定める予定で、高ストレスと判定された者などを含める予定。

○面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置※
4を講じることが事業者の義務となる。

※4 就業上の措置とは、労働者の実情を考慮し、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業
の回数の減少等の措置を行うこと。

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