Archive for the ‘雇用’ Category

雇用促進税制が見直され、適用期限も2年間延長されました

2016-04-06

このたび、雇用促進税制が見直されました。雇用促進税制とは、適用年度中に雇用保険一般被保険者(以下「雇用者」)を5人以上(中小企業では2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。
 

今回の見直しでは、地方創生の観点から、雇用機会が不足している地域(地域雇用開発促進法に規定する同意雇用開発促進地域)内にある事業所で、新たに無期雇用かつフルタイムの雇用者を増やした場合、増加した雇用者一人あたり40万円の税額控除が受けられることになりました※。また、その適用期限を2年間延長します。
 

適用期間は、法人の場合は平成28年4月1日から平成30年3月31日までに開始する各事業年度、個人の場合は平成29年から平成30年までの各暦年です。
雇用促進税制の適用を受けるためには、事業年度開始から2カ月以内にハローワークに「雇用促進計画」を提出する必要があります。
 

※計画期間の終了日において、その事業所に勤務している雇用保険一般被保険者 に限るものとし、同意雇用開発促進地域内に所在する事業所で増加した雇用者 数と法人全体で増加した雇用者数が上限となります。
 

【詳細はこちら】
・雇用促進計画の提出手続き~雇用促進税制の適用を受けるために~
http://krs.bz/roumu/c?c=12192&m=27941&v=81422977
・同意雇用開発促進地域
http://krs.bz/roumu/c?c=12193&m=27941&v=24c9b979

 

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平成26年度高年齢者雇用開発フォーラムを開催

2014-10-01

厚生労働省では、高年齢者雇用の重要性についての啓発と、高年齢者が能力を十分に発揮し、いきいきと働ける職場づくりの推進を目的として、「高年齢者雇用開発フォーラム」を毎年開催しています。今年は、10月6日(月)に「イイノホール」(東京都千代田区)で開催します。(参加無料・申込不要)

当日は、高年齢者向けに職場環境を改善した企業の表彰を行うほか、中央大学大学院戦略経営研究科 教授 佐藤博樹氏による記念講演などを行います。

また、高年齢者雇用について先進的な取り組みを行っている企業の事例発表やトークセッション、雇用・就業相談コーナーなども予定しています。開催間近でのご案内となってしまいましたが、皆さまの参加をお待ちしています。

■日時:平成26年10月6日(月)10:00~16:30

■会場:イイノホール(東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビル4F)
【厚生労働大臣表彰受賞企業】
*最優秀賞(1社)
株式会社キンポーメルテック(長野県飯田市、金属製品製造業)

*優秀賞(2社)
あさひ自動車株式会社(秋田県秋田市、道路旅客運送業)
風月株式会社(北海道札幌市、飲食店等)

*特別賞(3社)
白根運送株式会社(山梨県南アルプス市、道路貨物運送業等)
株式会社山本金属製作所(大阪府大阪市、電気機械器具製造業)
吉田製作株式会社(石川県加賀市、金属製品製造業)
 
【詳しくはこちら(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ)】
http://krs.bz/roumu/c?c=10414&m=27941&v=b316e253
 
【報道発表資料】
http://krs.bz/roumu/c?c=10415&m=27941&v=169d725d
〈参考〉
高年齢者を雇用するための環境整備などを行った事業主には支援制度がありますので、ご活用ください。
 
[高年齢者雇用安定助成金]

・高年齢者活用促進コース
http://krs.bz/roumu/c?c=10416&m=27941&v=2370c40e

・高年齢者労働移動支援コース
http://krs.bz/roumu/c?c=10417&m=27941&v=86fb5400

 

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介護労働実態調査結果について

2014-09-11

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公益財団法人介護労働安定センターでは、平成25年度に実施した「事業所における介護労働実態調査」、「介護労働者の就業実態と就業意識調査」の結果を以下のとおり取りまとめています。

<平成25年度実態調査の概要 >( )肉は前年度を表わす。

(1 )1年間[平成24年10月1日から平成25年9月30日]の離職率の状況は、全体では16.6%(17.0%)であった。また、採用率の状況は全体では21.7%(23.3%)であった。

(2)
・介護サービスに従事する従業員の過不足状況を見ると、全体では不足感(「大いに不足」+「不足」+「やや不足」)は56.5%(57.4%)であった。「適当」が43.0%(42.0%)であった。

・不足している理由については、「採用が困難である」が68.3%(70.2%)、 「事業拡大をしたいが人材が確保できない」が19.3%(27.9%)であった。

・採用が困難である原因は「賃金が低い」が55.4%、「仕事がきつい(身体的・精神的)」が48.6%であった。
(注)本調査項目は平成25年度調査で新設。

(3)介護サービスを運営する上での問題点を見ると、全体では「良質な人材の確保が難しい」が54.0% (53.0%)、「今の介護報酬では人材の確保・定着のために十分な賃金を払えない」が46.9%(46.4%)であった。

(4)介護職員処遇改善加算に伴う経営面での対応状況を見ると、「一時金の支給」が60.9%(55.6%)、「諸手当の導入・引き上げ」が48.6%(44.1%)、「基本給の引き上げ」が29.4%(26.5%)、「教育研修の充実」が20.3%(20.9%)であった。

(5)労働者の所定内賃金[月給の者]は212,972円(211,900円)であった。
(注)労働者:事業所管理者(施設長)を除く。

(6)仕事を選んだ理由のう「働きがいのある仕事だから」が54.0%(54.9%)となっている。

(7)労働条件等の不満では、「人手が足りない」45.0%(42.4%)、「仕事内容のわりに賃金が低い」43.6%(43.3%)、「有給休暇が取りにくい」34.5% (35.6%)、「身体的負担が大きい(腰痛や体力に不安がある)」31.3% (30.0%)となっている。

介護施設・人手不足で不払残業多発(埼玉労働局)と先日報じられていましたが、やはり実態として労働力不足が顕著であることがわかります。その理由はやはり「賃金」と言うことなのでしょうか。

 

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労働災害が大幅に増加

2014-08-22

Traffic Accident Resulting in Injury at Yurakucho Station

平成26年の労働災害の発生件数(1月~6月末日までの速報値)は、昨年の同じ時期に比べ3.6%増えました。特に、労働災害で亡くなった方の数は、19.4%も多い
437人と、大幅に増えています。

こうしたなか、厚生労働省では、労働災害増加に対する危機感の共有と、対策の徹底のため、8月5日に、250を超える業界団体に対して、次のような緊急要請を行
いました。

(1)経営トップの参加の下に職場の安全パトロールを実施するなど、職場内における安全衛生活動の総点検を実施すること

(2)安全管理者等の選任義務がない事業場においても安全の担当者(安全推進者)を配置するなど、事業場の安全管理体制を充実すること

(3)雇入れ時教育を徹底するなど、効果的な安全衛生教育を実施すること

労働災害は、小売業や社会福祉施設などの第三次産業でも増加しています。安心して働くことができる職場づくりは、労働災害を減らすことはもちろん、人材を確保・養成し、企業活動を活性化する上でも、大きなメリットになります。労使の皆さんをはじめ、関係者が一体となって、労働災害防止に取り組みましょう。

【詳細はこちら】
  http://krs.bz/roumu/c?c=10161&m=27941&v=3a2e3384

 

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外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れ

2014-08-22

 ベトナム (304)日・インドネシア経済連携協定(平成20年7月1日発効)に基づき平成20年度から、日・フィリピン経済連携協定(平成20年12月11日発効)に基づき平成21年度から、年度ごとに、外国人看護師・介護福祉士候補者(以下「外国人候補者」という。)の受入れを実施してきており、これまでに両国併せて累計1562人が入国してきました。(平成24年度の入国完了(平成24年5月29日)時点)

また、ベトナムからの候補者の受入れに向けて、政府部内やベトナム側との間で調整を行っています。

これら3国からの受入れは、看護・介護分野の労働力不足への対応として行うものではなく、相手国からの強い要望に基づき交渉した結果、経済活動の連携の強化の観点から実施するものです。

 一人でも多く送り出し、日本の国家資格を取得して欲しいとのインドネシアやフィリピンの期待が高い中、経済連携協定全体の円滑な実施のため、日本政府はこれまで、協定上の6ヶ月間の日本語研修の実施のみならず、受入れの運営について改善を行ってきており、厚生労働省では、受入れ施設における候補者の学習への支援の強化、国家試験の用語等の見直し、再チャレンジ支援、介護職員の配置基準の見直しなどを実施してきています。
インドネシアやフィリピンからの受入れの概要は次の通りです。

1 経済連携協定に基づく受入れは、外国人の就労が認められていない分野において、二国間の協定に基づき公的な枠組みで特例的に行うものです。公正かつ中立にあっせんを行うとともに適正な受入れを実施する観点から、我が国においては国際厚生事業団(JICWELS)が唯一のあっせん機関として位置づけられ、これ以外の職業紹介事業者や労働者派遣事業者に外国人候補者のあっせんを依頼することはできません。

2 国内労働市場への影響を考慮して、年度ごとの受入れに際して、外国人候補者の年間の受入れ最大人数を設定してきています。

3 経済連携協定に基づき国家資格を取得することを目的とした就労を行う外国人候補者は、受入れ施設で就労しながら国家試験の合格を目指した研修に従事します。外国人候補者と受入れ機関との契約は雇用契約であり、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を支払う必要があるほか、日本の労働関係法令や社会・労働保険が適用されます。

4 経済連携協定に基づく外国人候補者は、看護師・介護福祉士の国家資格を取得することを目的として、協定で認められる滞在の間(看護3年間、介護4年間)に就労・研修することになっています。

5 資格取得後は、看護師・介護福祉士として滞在・就労が可能です(在留期間の更新回数に制限無し)。

 

 

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