雇用促進税制が見直され、適用期限も2年間延長されました
2016-04-06
このたび、雇用促進税制が見直されました。雇用促進税制とは、適用年度中に雇用保険一般被保険者(以下「雇用者」)を5人以上(中小企業では2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。
今回の見直しでは、地方創生の観点から、雇用機会が不足している地域(地域雇用開発促進法に規定する同意雇用開発促進地域)内にある事業所で、新たに無期雇用かつフルタイムの雇用者を増やした場合、増加した雇用者一人あたり40万円の税額控除が受けられることになりました※。また、その適用期限を2年間延長します。
適用期間は、法人の場合は平成28年4月1日から平成30年3月31日までに開始する各事業年度、個人の場合は平成29年から平成30年までの各暦年です。
雇用促進税制の適用を受けるためには、事業年度開始から2カ月以内にハローワークに「雇用促進計画」を提出する必要があります。
※計画期間の終了日において、その事業所に勤務している雇用保険一般被保険者 に限るものとし、同意雇用開発促進地域内に所在する事業所で増加した雇用者 数と法人全体で増加した雇用者数が上限となります。
【詳細はこちら】
・雇用促進計画の提出手続き~雇用促進税制の適用を受けるために~
http://krs.bz/roumu/c?c=12192&m=27941&v=81422977
・同意雇用開発促進地域
http://krs.bz/roumu/c?c=12193&m=27941&v=24c9b979
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