障害者を雇い入れた場合などの助成

雇い入れた場合

特定求職者雇用開発助成金

特定就職困難者コース

ハローワーク等の紹介により障害者を雇用する事業主に助成します。

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

ハローワーク等の紹介により発達障害者又は 難治性疾患患者 を継続して雇用する労働者として雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告する事業主に対して 50 万円(中小企業の場合は 120 万円)を支給します。

障害者初回雇用コース

障害者雇用の経験がない中小企業で、初めての雇入れにより法定雇用障害者数以上の障害者を雇用した場合、 120 万円を支給します。

トライアル雇用助成金

障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース

障害者を試行的に雇い入れた場合、または、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を、20時間以上の勤務を目指して試行雇用を行う場合、助成金を受けることができます。

障害者雇用安定助成金

障害者職場適応援助コース

職場適応援助者(ジョブコーチ)による援助を必要とする障害者のために、支援計画に基づき職場適応援助者による支援を実施する事業主に助成します。

障害者雇用安定助成金(中小企業障害者多数雇用施設設置等コース)

障害者の雇入れに係る計画を作成し、当該計画に基づき、障害者を新規に5人以上雇用して、その雇い入れ後障害者を10人以上継続雇用するとともに、障害者の雇入れに必要な事業所の施設・設備等の設置・整備を行う中小企業事業主に対し助成します。当該施設・設備等の設置等に要した費用に応じて支給額を決定します。

施設等の整備や適切な雇用管理の措置を行った場合

障害者雇用納付金制度に基づく助成金

事業主が障害者を雇用するために、職場の作業施設・福祉施設等の設置・整備、適切な雇用管理のために必要な介助等の措置、通勤を容易にするための措置等を講じた場合、 その費用の一部を助成します。

※障害者介助等助成金については、ICT(情報通信技術)を活用した事例でも支給対象となります。[PDF形式:2,313KB]別ウィンドウで開く

職業能力開発をした場合

人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)

障害者の職業能力の開発・向上のために、対象障害者に対して障害者職業能力開発訓練事業を行うための施設または設備の設置・整備または更新を行う事業主および対象障害者に対して障害者職業能力開発訓練事業を行う事業主に対して助成するものです。

職場定着のための措置を実施した場合

障害者雇用安定助成金

障害者職場定着支援コース

職場定着支援計画を作成し、「柔軟な時間管理・休暇付与」「短時間労働者の勤務時間延長」「正規・無期転換」「職場支援員の配置」「職場復帰支援」「中高年障害者の雇用継続支援」「社内理解の促進」のいずれかの措置を講じた事業主に助成します。

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