4月, 2016年

雇用促進税制が見直され、適用期限も2年間延長されました

2016-04-06

このたび、雇用促進税制が見直されました。雇用促進税制とは、適用年度中に雇用保険一般被保険者(以下「雇用者」)を5人以上(中小企業では2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。
 

今回の見直しでは、地方創生の観点から、雇用機会が不足している地域(地域雇用開発促進法に規定する同意雇用開発促進地域)内にある事業所で、新たに無期雇用かつフルタイムの雇用者を増やした場合、増加した雇用者一人あたり40万円の税額控除が受けられることになりました※。また、その適用期限を2年間延長します。
 

適用期間は、法人の場合は平成28年4月1日から平成30年3月31日までに開始する各事業年度、個人の場合は平成29年から平成30年までの各暦年です。
雇用促進税制の適用を受けるためには、事業年度開始から2カ月以内にハローワークに「雇用促進計画」を提出する必要があります。
 

※計画期間の終了日において、その事業所に勤務している雇用保険一般被保険者 に限るものとし、同意雇用開発促進地域内に所在する事業所で増加した雇用者 数と法人全体で増加した雇用者数が上限となります。
 

【詳細はこちら】
・雇用促進計画の提出手続き~雇用促進税制の適用を受けるために~
http://krs.bz/roumu/c?c=12192&m=27941&v=81422977
・同意雇用開発促進地域
http://krs.bz/roumu/c?c=12193&m=27941&v=24c9b979

 

お問い合わせは佐伯社会保険労務士事務所まで

 

女性活躍推進法が全面施行されました

2016-04-06

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下「女性活躍推進法」)が全面施行されました。常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主の方は、行動計画の策定・届出・公表などが必要になります。

【女性活躍推進法】
女性活躍推進法では、常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主については、次の(1)~(4)の事項が義務化されています。

(1) 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
(2) 状況把握、課題分析を踏まえ、
(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施期間
を盛り込んだ行動計画の策定と、策定した行動計画について非正社員を含めた
すべての労働者への周知と外部への公表
(3) 行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
(4) 女性の活躍状況に関する情報の公表

また、常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主については、上記(1)~(4)が努力義務とされています。しかし、規模にかかわらず個々の事業主の課題に応じて積極的に取り組みましょう。

【認定取得を目指しましょう】
女性活躍推進法に基づき、行動計画を策定し、策定した旨の届出を行った事業主のうち、一定の基準を満たし、女性の活躍推進に関する状況などが優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定は3段階あり、認定を受けた企業は、認定マーク「えるぼし」を商品や広告、名刺、求人票などに使用し、女性の活躍を推進している企業であることをアピールできます。
女性の活躍推進に取り組み、認定の取得を目指しましょう。

【詳細はこちら】女性活躍推進法特集ページ

厚生労働省ホームページ)
http://krs.bz/roumu/c?c=12191&m=27941&v=b4af9f24

 

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