4月, 2016年
雇用促進税制が見直され、適用期限も2年間延長されました
このたび、雇用促進税制が見直されました。雇用促進税制とは、適用年度中に雇用保険一般被保険者(以下「雇用者」)を5人以上(中小企業では2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。
今回の見直しでは、地方創生の観点から、雇用機会が不足している地域(地域雇用開発促進法に規定する同意雇用開発促進地域)内にある事業所で、新たに無期雇用かつフルタイムの雇用者を増やした場合、増加した雇用者一人あたり40万円の税額控除が受けられることになりました※。また、その適用期限を2年間延長します。
適用期間は、法人の場合は平成28年4月1日から平成30年3月31日までに開始する各事業年度、個人の場合は平成29年から平成30年までの各暦年です。
雇用促進税制の適用を受けるためには、事業年度開始から2カ月以内にハローワークに「雇用促進計画」を提出する必要があります。
※計画期間の終了日において、その事業所に勤務している雇用保険一般被保険者 に限るものとし、同意雇用開発促進地域内に所在する事業所で増加した雇用者 数と法人全体で増加した雇用者数が上限となります。
【詳細はこちら】
・雇用促進計画の提出手続き~雇用促進税制の適用を受けるために~
http://krs.bz/roumu/c?c=12192&m=27941&v=81422977
・同意雇用開発促進地域
http://krs.bz/roumu/c?c=12193&m=27941&v=24c9b979
女性活躍推進法が全面施行されました
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下「女性活躍推進法」)が全面施行されました。
【女性活躍推進法】
女性活躍推進法では、
(1) 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
(2) 状況把握、課題分析を踏まえ、
(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)
を盛り込んだ行動計画の策定と、
すべての労働者への周知と外部への公表
(3) 行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
(4) 女性の活躍状況に関する情報の公表
また、
【認定取得を目指しましょう】
女性活躍推進法に基づき、行動計画を策定し、
女性の活躍推進に取り組み、認定の取得を目指しましょう。
【詳細はこちら】女性活躍推進法特集ページ
(
http://krs.bz/roumu/c?c=12191&