Archive for the ‘職場環境’ Category

女性活躍推進法が全面施行されました

2016-04-06

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下「女性活躍推進法」)が全面施行されました。常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主の方は、行動計画の策定・届出・公表などが必要になります。

【女性活躍推進法】
女性活躍推進法では、常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主については、次の(1)~(4)の事項が義務化されています。

(1) 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
(2) 状況把握、課題分析を踏まえ、
(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施期間
を盛り込んだ行動計画の策定と、策定した行動計画について非正社員を含めた
すべての労働者への周知と外部への公表
(3) 行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
(4) 女性の活躍状況に関する情報の公表

また、常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主については、上記(1)~(4)が努力義務とされています。しかし、規模にかかわらず個々の事業主の課題に応じて積極的に取り組みましょう。

【認定取得を目指しましょう】
女性活躍推進法に基づき、行動計画を策定し、策定した旨の届出を行った事業主のうち、一定の基準を満たし、女性の活躍推進に関する状況などが優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定は3段階あり、認定を受けた企業は、認定マーク「えるぼし」を商品や広告、名刺、求人票などに使用し、女性の活躍を推進している企業であることをアピールできます。
女性の活躍推進に取り組み、認定の取得を目指しましょう。

【詳細はこちら】女性活躍推進法特集ページ

厚生労働省ホームページ)
http://krs.bz/roumu/c?c=12191&m=27941&v=b4af9f24

 

お問い合わせは佐伯社会保険労務士事務所まで

 

「改正労働安全衛生法Q&A集」が公表されました

2014-09-12

freeimage_130914

 

労働安全衛生法が6月25日に改正され、公布の日から起算して、改正項目により2年を超えない範囲において政令で定める日から施行されることになっています。

今後は施行に向けて、関係政省令等の改正等が行われ、その規制内容の具体的内容等が明らかになってきますが、今般、厚生労働省から、現時点でのその見通し、今後の予定などがQ&A集として公表されました。

改正労働安全衛生法Q&A集
http://www.mhlw.go.jp/file/06-……056064.pdf

 
お問い合わせは佐伯社会保険労務士事務所まで

 

改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の概要

2014-09-05

1 改正の趣旨・目的

■改正の背景
・職業生活で強いストレスを感じている労働者の割合は高い状況で推移
・精神障害の労災認定件数が3年連続で過去最多を更新等

■ストレスチェック制度の目的
・一次予防を主な目的とする(労働者のメンタルヘルス不調の未然防止)
・労働者自身のストレスへの気付きを促す
・ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる

2 改正の概要

○常時使用する労働者に対して、医師、保健師等※1による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)※2を実施することが事業者の義務となる。(労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)

※1 ストレスチェックの実施者は、今後省令で定める予定で、医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士を含める予定。

※2 検査項目は、「職業性ストレス簡易調査票」(57項目による検査)を参考とし、今後標準的な項目を示す予定。検査の頻度は、今後省令で定める予定で、1年ごとに1回とすることを想定。

○検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止される。

○検査の結果、一定の要件※3に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となる。また、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止される。

※3 要件は、今後省令で定める予定で、高ストレスと判定された者などを含める予定。

○面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置※
4を講じることが事業者の義務となる。

※4 就業上の措置とは、労働者の実情を考慮し、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業
の回数の減少等の措置を行うこと。

140905

 

お問い合わせは佐伯社会保険労務士事務所まで

 

ヤマト運輸「満足ポイント制度」~褒め合い育て合う文化醸成

2014-08-22

一本満足ヤマト運輸(株)(東京都中央区、山内雅喜社長、社員数15万6877人)では、社員が顧客や仲間の“満足創造”に積極的に取り組むためのツールとして「満足ポイント制度」を運用中だ。「仲間からの評価」「自己評価」「会社からの評価」「顧客からの評価」で得たポイントはイントラ上の「満足BANK」に貯められ、累積ポイント数に応じて銅からダイヤモンドまでの「満足クリエイター」認定バッジを贈呈。制度の浸透で「褒め合う文化」が醸成され、社員の意欲が向上したほか、顧客からの御礼メール等の増加や荷物事故の減少など多方面に好影響を及ぼしている。
 
ヤマト運輸によると、お客様・社員・社会に対して多くの満足を創造するために、ヤマト運輸(株)が2008年11月にスタートした「満足ポイント制度」。自分が創造した満足に対する①仲間からの評価、②自分で立てた目標に対する自己評価、③会社(本社・支社・主管支店)からの評価をポイント化し、「満足BANK」に貯めていくことで、各自が創造した満足の量や中身を確認できるシステムです。
 
満足ポイントが貯まると満足クリエイターとして認定され、ポイント数に応じて、ダイヤモンド・金・銀・銅のバッジを贈呈します。
2012年度には、47,484名(前年度63,501名)の満足クリエイターが誕生しました。満足ポイント制度浸透による褒める文化の醸成は、社員の仕事への意欲を高め、ヤマトファン賞の受賞者増加や荷物事故の減少など、品質面にも良い影響を及ぼしています。
 
またこの活動はグループ会社にも広がり、ヤマトシステム開発(株)の「ハッピーポイント制度」、ヤマトホームコンビニエンス(株)の「ありがとうポイント制度」などがありますが、2012年度にはヤマトグローバルエキスプレス(株)およびヤマトロジスティクス(株)などBIZロジ6社で「満足ポイント制度」がスタートしました。またヤマトフィナンシャル(株)では「知恵ッター」という掲示板システムにより、情報共有と褒める文化醸成への取り組みを進めているとのことです。
 
 
お問い合わせは佐伯社会保険労務士事務所まで

 

個人型キャリア形成を支援-厚労省

2014-08-22

厚生労働省は、職業能力開発制度の今後のあり方に関する中間取りとりまとめ(案)を明らかにした。近年のサービス経済化、技術革新、求められる職業能力の変化などに対応し、外部労働市場でも活用可能な職業能力評価制度の整備、個人指導型のキャリア形成支援、産業界のニーズを踏まえた職業訓練の推進の3つを今後の職業能力開発の重点とする考えである。これまで、企業や個人が、職業能力開発にかける費用を削減してきたことを憂慮している。

 

1.「キャリア」とは?

 

「キャリア」とは、一般に「経歴」、「経験」、「発展」、さらには「関連した職務の連鎖」等と表現され、時間的持続性ないしは継続性を持った概念とされています。「キャリア」を積んだ結果として、「職業能力」が蓄積されていくものです。

 

2.「キャリア・コンサルティング」とは?

 

「キャリア・コンサルティング」とは、「個人が、その適性や職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、これに即した職業選択や職業訓練等の職業能力開発を効果的に行うことができるよう個別の希望に応じて実施される相談その他の支援」のことを言います。

 

 

「キャリア・コンサルティング」は、必ずしも個人に対する相談支援に限らず、企業の職業能力開発制度や学校のキャリア教育プログラムの設計・運用・評価等そのほかの支援を含むものです。

 

3.「キャリア・コンサルティング」の流れ

 

「キャリア・コンサルティング」の中心となる個別相談は、おおむね以下のような流れで実施されています。

 

キャリア・コンサルティングの流れ

4.「キャリア・コンサルタント」とは

 

上記2のキャリア・コンサルティングを担う人材をいいます。
厚生労働省では、標準レベルのキャリア・コンサルタントに求められる能力体系を定めており、これに対応した養成講座を受講した方等が、キャリア・コンサルタントとして活躍しています。

 

5.「キャリア・コンサルタント」になるには

 キャリア・コンサルタントは、需給調整機関(ハローワーク、訓練機関等)、企業、教育機関、若者自立支援機関などの幅広い分野で活躍しています。キャリア・コンサルタントには、以下の国家検定や民間資格等があります。

(1)キャリア・コンサルティング技能士(キャリア・コンサルティング技能検定1級・2級試験合格者)
(2)標準レベルのキャリア・コンサルタント(キャリア・コンサルタント能力評価試験合格者等)
(3)登録キャリア・コンサルタント(ジョブ・カード講習修了者等)

(業務独占資格ではないので、キャリア・コンサルタントの資格がなくともキャリア・コンサルティング業務を行うことを妨げるものではありません。ただし、ジョブ・カード交付に当たっては、ジョブ・カードに係る専門的な知識・スキル等を有しているキャリア・コンサルタントがキャリア・コンサルティングを行った上で交付することが必要であることから、ジョブ・カード講習を受けること等により、登録キャリア・コンサルタントとなっていただくことが必要です。)

※ キャリア・コンサルタント数は平成26年3月末で約8万7千人です。

 

 
お問い合わせは佐伯社会保険労務士事務所まで

 

働きやすい・働きがいのある職場づくり

2014-08-22

仕事に対する従業員の意欲が低い、従業員がなかなか職場に定着しないなど、従業員の雇用管理でお悩みの事業主の方も多いかと思います。
このような場合には、従業員の「働きがい」や「働きやすさ」の意識を高めると、働く意欲が向上し、職場での定着率が上がり、さらには会社の業績向上に効果があることが調査で明らかになっています。
従業員の「働きがい」や「働きやすさ」の意識を高めるには、評価や処遇、人材の育成、人間関係についての管理など、適正な雇用管理の実施が効果的です。
あなたの会社も適正な雇用管理を行って、「働きやすい・働きがいのある職場づくり」を目指しませんか?

◆「働きやすい・働きがいのある職場」のメリット
・従業員の意欲が高まります
・従業員が定着します
・会社の業績につながります

◆厚生労働省「働きやすい・働きがいのある職場づくりに関するアンケート調査
(従業員調査)」(平成25年)結果のポイント

「働きがい」の意識を高める効果がある雇用管理の例
(1) 仕事の意義や重要性を説明する
(2) 従業員の意見を経営計画に反映する
(3) 本人の希望をできるだけ尊重して配置する
(4) 希望に応じてスキルや知識が身に付く研修を実施する
(5) 提案制度などで従業員の意見を聞く

「働きやすさ」の意識を高める効果がある雇用管理の例
(1) 希望に応じてスキルや知識が身に付く研修を実施する
(2) 本人の希望をできるだけ尊重して配置する
(3) 提案制度などで従業員の意見を聞く
(4) 従業員の意見を経営計画に反映する
(5) 経営情報を従業員に開示する

【詳しくはこちら】
働きやすい・働きがいのある職場づくりサイト
 http://krs.bz/roumu/c?c=10037&m=27941&v=f2f0742a

 

お問い合わせは佐伯社会保険労務士事務所まで

 

介護事業の経営・労務のことなら兵庫県神戸市の社会保険労務士にご相談ください。
Copyright(c) 2010 佐伯社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.