職員の活性化を図るための助成金
職員の活性化を図るための助成金を厳選しました。
まずは、この助成金の活用をご検討ください。
1.人材開発支援助成金
2.人材確保等支援助成金
3.キャリアアップ助成金
4.特定求職者雇用開発助成金
他にも多くの助成金がありますので、詳しい、お問い合わせは佐伯社会保険労務士事務所までご連絡ください。
1.人材開発支援助成金
雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能を修得させるための職業訓練等を受講させる事業主等に対して助成する制度です。
助成メニューは以下の4類型です。
I 特定訓練コース
- 職業能力開発促進センター等が実施する在職者訓練(高度職業訓練)、事業分野別指針に定められた事項に関する訓練 、専門実践教育訓練または特定一般訓練、生産性向上人材育成支援センターが実施する訓練等
- 採用5年以内で、 35 歳未満の若年労働者への訓練
- 熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練
- 海外関連業務に従事する人材育成のための訓練
- 厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練
- 直近2年間に継続して正規雇用の経験のない中高年齢新規雇用者等( 45 歳以上)を対象とした OJT 付き訓練
II 一般訓練コース
- その他の訓練コース以外の訓練に対して助成
III 教育訓練休暇付与コース
- 有給教育訓練休暇等制度を導入し、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成
- 120日以上の長期教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成
IV 特別育成訓練コース
有期契約労働者等の人材育成に取り組んだ場合に助成
- 一般職業訓練
- 有期実習型訓練
- 中小企業等担い手育成訓練
V 建設労働者認定訓練コース
- 認定職業訓練または指導員訓練のうち建設関連の訓練
詳しくは下記URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html
VI 建設労働者技能実習コース
- 安全衛生法に基づく教習及び技能講習や特別教育
- 能開法に規定する技能検定試験のための事前講習
- 建設業法施行規則に規定する登録基幹技能者講習など
詳しくは下記URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html
VII 障害者職業能力開発コース
- 障害者職業能力開発訓練施設等の設置等
- 障害者職業能力開発訓練運営費(人件費、教材費等)
詳しくは下記URL
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000206010.pdf
2.人材確保等支援助成金
事業主が、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主)のみ)の導入等による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に助成するものです。
また、介護事業主が介護福祉機器の導入等を通じて、離職率の低下に取り組んだ場合や、介護事業主または保育事業主が労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整備を通じて、介護労働者や保育労働者の離職率の低下に取り組んだ場合も助成対象となります。
受給するためには、事業主が、次の措置を実施することが必要です。
1.雇用管理制度助成コース
- 【目標達成助成】
- 雇用管理制度整備計画の認定
次の〔1〕~〔5〕の雇用管理制度の導入を内容とする雇用管理制度整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。
〔1〕評価・処遇制度
〔2〕研修制度
〔3〕健康づくり制度
〔4〕メンター制度
〔5〕短時間正社員制度(保育事業主のみ) - 雇用管理制度の導入・実施
(1)の雇用管理制度整備計画に基づき、当該雇用管理制度整備計画の実施期間内に、雇用管理制度を導入・実施すること。 - 離職率の低下目標の達成
(1)、(2)の実施の結果、雇用管理制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、
雇用管理制度整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下させること。
※低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。
対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分 | 1~ 9人 | 10~ 29人 | 30~ 99人 | 100~299人 | 300人以上 |
低下させる離職率 (目標値) |
15% | 10% | 7% | 5% | 3% |
2.介護福祉機器助成コース
- 【機器導入助成】
- 導入・運用計画の認定
介護労働者の労働環境向上のための介護福祉機器の導入・運用計画を作成し、管轄の労働局長の認定を受けること。 - 介護福祉機器の導入等を実施し、導入効果を把握すること。
- 【機器導入助成】
- 実施の結果、導入・運用計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、
導入・運用計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下させること
(ただし、離職率は30%を上限とします。)。
※低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。
【目標達成助成】
対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分 | 1~ 9人 | 10~ 29人 | 30~ 99人 | 100~299人 | 300人以上 |
低下させる離職率 (目標値) |
15% | 10% | 7% | 5% | 3% |
3.介護・保育労働者雇用管理制度助成コース
- 【制度整備助成】
- 介護・保育賃金制度整備計画の認定
介護・保育賃金制度整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。 - 賃金制度の整備・実施
- 【目標達成助成(第1回)】実施の結果、介護・保育賃金制度整備計画期間の終了から3年経過するまでの期間の離職率が、評価時離職率(第1回)を維持していること。(ただし、離職率は20%を上限とします。)
介護・保育賃金制度整備計画に基づき、当該介護・保育賃金制度整備計画の実施期間内に、賃金制度を整備・実施すること。
【目標達成助成(第1回)】
【制度整備助成】実施の結果、介護・保育賃金制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率
(以下、「評価時離職率(第1回)」という。)を、介護・保育賃金制度整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる
目標値(※)以上に低下させること(ただし、離職率は30%を上限とします。)。
※低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。
対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分 | 1~ 9人 | 10~ 29人 | 30~ 99人 | 100~299人 | 300人以上 |
低下させる離職率 (目標値) |
15% | 10% | 7% | 5% | 3% |
【目標達成助成(第2回)】
このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
受給額
- 本助成金は、導入した制度等に応じて、下表の額が支給されます。
- 雇用管理制度助成コース
- 介護福祉機器助成コース
- .介護・保育労働者雇用管理制度助成コース
目標達成助成 | 57万円(生産性要件を満たした場合は72万円) |
---|
助成対象費用 | 支給額 |
---|---|
介護福祉機器の導入費用(利子を含む) | 【機器導入助成】 左記の合計額の25% (上限150万円) 【目標達成助成】 左記の合計額の20% (生産性要件を満たした場合は35%) (上限150万円) |
保守契約費 | |
機器の使用を徹底させるための研修 | |
制度整備助成 | 50万円 |
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目標達成助成(第1回) | 57万円(生産性要件を満たした場合は72万円) |
目標達成助成(第2回) | 85.5万円(生産性要件を満たした場合は108万円) |
3.キャリアアップ助成金
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期契約労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。
本助成金は次の7つのコースに分けられます。
- 有期契約労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を助成する「正社員化コース」
- 有期契約労働者等の賃金規定等を改定した場合に助成する「賃金規定等改定コース」
- 有期契約労働者等に対し、労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の一定の健康診断制度を新たに規定し、適用した場合に助成する「健康診断制度コース」
- 有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、適用した場合に助成する「賃金規定等共通化コース」
- 有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に助成する「諸手当制度共通化コース」
- 労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を講じ、新たに被保険者とした有期契約労働者等の基本給を増額した場合に助成する「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」
- 短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、当該労働者が新たに社会保険適用となった場合に助成する「短時間労働者労働時間延長コース」
また、短時間労働者の週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、当該労働者が新たに社会保険適用となった場合も、労働者の手取り収入が減少しないように2または6と併せて実施することで一定額を助成
助成内容等の詳細は「キャリアアップ助成金パンフレット」をご覧下さい。
4.特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
- 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること。
- ※1 具体的には次の機関が該当します。
- [1]公共職業安定所(ハローワーク)
- [2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
- [3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等 - ※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。
このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは下記の「パンフレット」や「お問い合わせ先」までご確認ください。
支給額
本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 | |
---|---|---|---|---|
短時間労働者以外の者 | [1]高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 60万円 (50万円) |
1年 (1年) |
30万円 × 2期
(25万円 × 2期) |
[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 120万円 (50万円) |
2年 (1年) |
30万円 × 4期
(25万円 × 2期) |
|
[3]重度障害者等(※3) | 240万円 (100万円) |
3年 (1年6か月) |
40万円 × 6期
(33万円※× 3期) ※第3期の支給額は34万円 |
|
短時間労働者(※4) | [4] 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 40万円 (30万円) |
1年 (1年) |
20万円 × 2期
(15万円 × 2期) |
[5]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 | 80万円 (30万円) |
2年 (1年) |
20万円 × 4期
(15万円 × 2期) |
- 注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
- ※3「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
- ※4「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
- ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
- 雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
・対象労働者が重度障害者等以外の者の場合 | 1/3(中小企業事業主以外1/4) |
・対象労働者が重度障害者等の場合 | 1/2(中小企業事業主以外1/3) |
※平成27年4月30日までの雇入れの場合、支給額・助成対象期間が異なりますのでご留意ください。
詳しくは特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)[PDF形式:165KB]をご参照ください。