9月, 2014年

限定正社員導入へ40万円――厚労省・27年度予算要求

2014-09-17

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厚生労働省は平成27年度、「正社員実現加速プロジェクト」の一環として、勤務地・職務限定正社員制度を新規導入する企業を支援する助成金を創設する。

「正社員実現加速プロジェクト」の推進)【創生】【291億円】

●「勤務地・職務限定正社員」制度を新たに導入する企業への助成を行うほか、派遣労働者の正社員転換や非正規雇用労働者の賃金テーブルの改善を促進するためキャリアアップ助成金を拡充する。また、学卒未就職者、フリーター、ニート等について、正社員就職の早期実現を図るため、トライアル雇用奨励金等による支援を強化する。

キャリアアップ助成金に助成項目を追加するもので、同制度を導入し、実際に雇入れを行うと、中小企業に1社当たり40万円、大企業に同30万円支給する。
加えて、有期・無期契約労働者を勤務地・職務限定正社員に転換すると、中小企業に1人当たり30万円、大企業に同20万円支給する。こととなる模様。

http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/15syokan/dl/01-04.pdf
 
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「改正労働安全衛生法Q&A集」が公表されました

2014-09-12

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労働安全衛生法が6月25日に改正され、公布の日から起算して、改正項目により2年を超えない範囲において政令で定める日から施行されることになっています。

今後は施行に向けて、関係政省令等の改正等が行われ、その規制内容の具体的内容等が明らかになってきますが、今般、厚生労働省から、現時点でのその見通し、今後の予定などがQ&A集として公表されました。

改正労働安全衛生法Q&A集
http://www.mhlw.go.jp/file/06-……056064.pdf

 
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介護労働実態調査結果について

2014-09-11

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公益財団法人介護労働安定センターでは、平成25年度に実施した「事業所における介護労働実態調査」、「介護労働者の就業実態と就業意識調査」の結果を以下のとおり取りまとめています。

<平成25年度実態調査の概要 >( )肉は前年度を表わす。

(1 )1年間[平成24年10月1日から平成25年9月30日]の離職率の状況は、全体では16.6%(17.0%)であった。また、採用率の状況は全体では21.7%(23.3%)であった。

(2)
・介護サービスに従事する従業員の過不足状況を見ると、全体では不足感(「大いに不足」+「不足」+「やや不足」)は56.5%(57.4%)であった。「適当」が43.0%(42.0%)であった。

・不足している理由については、「採用が困難である」が68.3%(70.2%)、 「事業拡大をしたいが人材が確保できない」が19.3%(27.9%)であった。

・採用が困難である原因は「賃金が低い」が55.4%、「仕事がきつい(身体的・精神的)」が48.6%であった。
(注)本調査項目は平成25年度調査で新設。

(3)介護サービスを運営する上での問題点を見ると、全体では「良質な人材の確保が難しい」が54.0% (53.0%)、「今の介護報酬では人材の確保・定着のために十分な賃金を払えない」が46.9%(46.4%)であった。

(4)介護職員処遇改善加算に伴う経営面での対応状況を見ると、「一時金の支給」が60.9%(55.6%)、「諸手当の導入・引き上げ」が48.6%(44.1%)、「基本給の引き上げ」が29.4%(26.5%)、「教育研修の充実」が20.3%(20.9%)であった。

(5)労働者の所定内賃金[月給の者]は212,972円(211,900円)であった。
(注)労働者:事業所管理者(施設長)を除く。

(6)仕事を選んだ理由のう「働きがいのある仕事だから」が54.0%(54.9%)となっている。

(7)労働条件等の不満では、「人手が足りない」45.0%(42.4%)、「仕事内容のわりに賃金が低い」43.6%(43.3%)、「有給休暇が取りにくい」34.5% (35.6%)、「身体的負担が大きい(腰痛や体力に不安がある)」31.3% (30.0%)となっている。

介護施設・人手不足で不払残業多発(埼玉労働局)と先日報じられていましたが、やはり実態として労働力不足が顕著であることがわかります。その理由はやはり「賃金」と言うことなのでしょうか。

 

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改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の概要

2014-09-05

1 改正の趣旨・目的

■改正の背景
・職業生活で強いストレスを感じている労働者の割合は高い状況で推移
・精神障害の労災認定件数が3年連続で過去最多を更新等

■ストレスチェック制度の目的
・一次予防を主な目的とする(労働者のメンタルヘルス不調の未然防止)
・労働者自身のストレスへの気付きを促す
・ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる

2 改正の概要

○常時使用する労働者に対して、医師、保健師等※1による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)※2を実施することが事業者の義務となる。(労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)

※1 ストレスチェックの実施者は、今後省令で定める予定で、医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士を含める予定。

※2 検査項目は、「職業性ストレス簡易調査票」(57項目による検査)を参考とし、今後標準的な項目を示す予定。検査の頻度は、今後省令で定める予定で、1年ごとに1回とすることを想定。

○検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止される。

○検査の結果、一定の要件※3に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となる。また、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止される。

※3 要件は、今後省令で定める予定で、高ストレスと判定された者などを含める予定。

○面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置※
4を講じることが事業者の義務となる。

※4 就業上の措置とは、労働者の実情を考慮し、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業
の回数の減少等の措置を行うこと。

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