高年齢雇用継続給付などの支給限度額が変更

2014-08-22

厚生労働省では、8月1日に、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給限度額を改定しました。これは、「毎月勤労統計調査」の平均定期給与額の動向をもとに、毎年8月1日に改定しているものです。支給限度額は以下のとおりです。

<高年齢雇用継続給付>(平成26年8月以降の支給対象期間から変更)

支給限度額  341,542円 → 340,761円
最低限度額   1,848円 →  1,840円

<60歳到達時等の賃金月額>

上限額 448,200円 → 447,300円
下限額  69,300円 →  69,000円

<育児休業給付>(初日が平成26年8月1日以降の支給対象期間から変更)

上限額(支給率67%) 286,023円 → 285,420円
上限額(支給率50%) 213,450円 → 213,000円

<介護休業給付>(初日が平成26年8月1日以降の支給対象期間から変更)

上限額 170,760円 → 170,400円

【リーフレット】
http://krs.bz/roumu/c?c=10132&m=27941&v=c24ab59e

8月1日から雇用保険の基本手当(失業給付)の日額も変更になりました。
【リーフレット】
http://krs.bz/roumu/c?c=10133&m=27941&v=67c12590

【高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の詳しい制度内容】
http://krs.bz/roumu/c?c=10134&m=27941&v=a991d938
お問い合わせは佐伯社会保険労務士事務所まで

 

介護事業の経営・労務のことなら兵庫県神戸市の社会保険労務士にご相談ください。
Copyright(c) 2010 佐伯社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.