人を雇い入れる場合の助成金
高年齢者の円滑な労働移動の促進を図るため、定年を控えた高年齢者で、その知識や経験を活かすことができる他の企業への雇用を希望する者を、職業紹介事業者の紹介により、失業を経ることなく雇い入れる事業主に対し、助成金を支給します。
業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。
平成24年4月1日以降に支給申請期間の初日を迎えるものから申請期間を2か月に延長しました。詳しくはこちら(PDF:369KB)
十分な技能及び経験を有しない求職者(東日本大震災による被災地に居住等する求職者)を被災地の事業所において原則6ヶ月間の有期雇用で受け入れ、実習・座学を通じて企業のニーズに合った人材に育成し、その後、常用雇用として雇い入れた事業主に奨励金等が支給されます。(各種様式はこちら)
平成24年4月1日以降に支給申請期間の初日を迎えるものから申請期間を2か月に延長しました。詳しくはこちら(PDF:369KB)
高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者等を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が支給されます。(申請期間を2か月に延長します。詳しくはこちら
(PDF:221KB) )
東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方(65歳未満)をハローワーク若しくは地方運輸局又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れた事業主に対して、助成金が支給されます。
さらに、この助成金の対象者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合、助成金の上乗せ(中小企業は90万円、大企業は50万円)を行います。(上乗せについて、詳しくはこちら [627KB] )(申請期間を2か月に延長します。詳しくはこちら(PDF:221KB) )
派遣労働者雇用安定化特別奨励金(PDF:261KB) (平成28年3月31日までの暫定措置)
受け入れている派遣労働者を直接雇い入れた事業主に対して奨励金が支給されます。(様式はこちら(PDF:211KB)
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金(PDF:836KB) (平成24年6月末(震災特例は平成24年度末)までの時限措置)
大学等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用した事業主に対して奨励金が支給されます。
平成24年4月1日以降に支給申請期間の初日を迎えるものから申請期間を2か月に延長しました。詳しくはこちら(PDF:369KB)