事業主の方のための雇用関係助成金(平成31年度)
1.従業員の雇用維持を図る場合の助成金
休業、教育訓練や出向を通じて従業員の雇用を維持する | ![]() |
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2.離職者の円滑な労働移動を図る場合の助成金
離職を余儀なくされる労働者の再就職支援を民間職業紹介事業者に委託等して行う | ![]() |
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離職を余儀なくされた労働者を早期に雇い入れる | ![]() |
離職を余儀なくされた労働者を雇い入れ訓練を行う | ![]() |
移籍等により労働者を受け入れ、訓練を行う | ![]() |
中途採用を拡大(中途採用率の向上又は45歳以上を初めて雇用)する | ![]() |
3.従業員を新たに雇い入れる場合の助成金
高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる | ![]() |
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65歳以上の高年齢者を雇い入れる | ![]() |
発達障害者または難治性疾患患者を雇い入れる | ![]() |
学校等の既卒者、中退者が応募可能な新卒求人・募集を行い、新たに雇い入れる | ![]() |
障害者を初めて雇い入れる | ![]() |
正規雇用に就くことが困難な方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れるを雇い入れる | ![]() |
自治体からハローワークに就労支援の要請があった生活保護受給者等を雇い入れる | ![]() |
安定就業を希望する未経験者を試行的にを雇い入れる | ![]() |
障害者を試行的・段階的に雇い入れる | ![]() |
雇用情勢が特に厳しい地域で、事業所を設置整備して従業員を雇い入れる | ![]() |
沖縄県内で事業所の設置整備をして35歳未満の若年者を雇い入れる | ![]() |
自ら起業し、中高年齢者を雇い入れる | ![]() |
(注)これらのほか、雇い入れた従業員に対して職業訓練を行う場合、下記7に掲げた助成金を受けられる場合があります。
4.障害者の雇用環境整備関係の助成金
施設整備をして10人以上の障害者を雇い入れる | ![]() |
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障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる | ![]() |
職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援を実施する | ![]() |
○○ | ![]() |
障害者の職業訓練の施設整備などの能力開発訓練事業を行う、障害者の職業訓練の運営などの能力開発訓練事業を行う | ![]() |
障害者のための作業施設を整備する | ![]() |
障害者のための福祉施設を整備する | ![]() |
障害者の雇用管理上必要な介助措置を実施する | ![]() |
障害者の通勤を容易にさせる措置を実施する | ![]() |
障害者のための事業施設を設置する | ![]() |
中途障害者等を職場復帰させる | ![]() |
5.雇用環境の整備関係等の助成金
評価・処遇制度や研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度を整備する | ![]() |
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介護労働者のために介護福祉機器の導入を行う | ![]() |
介護労働者のための賃金制度の整備を行う | ![]() |
保育労働者のための賃金制度の整備を行う | ![]() |
事業主団体が中小企業の人材確保や労働者の職場定着を支援する | ![]() |
生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度を整備する | ![]() |
建設業の中小事業主または中小事業主団体が認定訓練を実施または建設労働者に受講させる | ![]() |
建設業の事業主または事業主団体が建設労働者に技能実習を受講させる | ![]() |
建設業の中小事業主が雇用管理改善制度の導入・実施を通じて従業員の入職を実施する | ![]() |
建設業の中小事業主が雇用する登録基幹技能者の賃金テーブル又は資格手当の増額改定を実施する | ![]() |
建設業の事業主または事業主団体が若年及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を実施する | ![]() |
建設業の中小事業主が若年者または女性を建設技能労働者等として試行雇用する | ![]() |
職業訓練法人が建設工事における作業に係る職業訓練の推進のための活動や、認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置または整備を実施する | ![]() |
建設業の中小事業主が被災三県に所在する作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借する | ![]() |
建設業の元方の中小事業主が自ら施工管理する建設工事現場での女性専用作業員施設の賃借を実施する | ![]() |
季節労働者を通年雇用する | ![]() |
65歳以上への定年引上げ等を実施する | ![]() |
高年齢者の雇用環境整備の措置を実施する | ![]() |
高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換する | ![]() |
6.仕事と家庭の両立に取り組む場合の助成金
事業所内保育施設を設置・増設・運営する | ![]() |
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男性労働者に育児休業を取得させる | ![]() |
仕事と介護の両立支援に関する取組を行う | ![]() |
育児休業代替要員を確保する、「育休復帰支援支援プラン」を策定・導入し、労働者に育児休業を取得させ、原職等に復帰させる | ![]() |
育児・介護等を理由とした退職者の復職支援の取組を行う | ![]() |
女性が活躍しやすい職場環境を整備し、目標を達成する | ![]() |
7.キャリアアップ・人材育成関係の助成金
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換又は直接雇用する | ![]() |
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有期契約労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)に対して職業訓練を行う | ![]() |
すべてまたは(雇用形態別等)一部の有期契約労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)の基本給の賃金規定等を改定し、2%以上増額させる | ![]() |
有期契約労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施する | ![]() |
有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を作成し、適用する | ![]() |
有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用する | ![]() |
労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額する | ![]() |
短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用する | ![]() |
労働生産性向上に資する訓練、若年者への訓練やOJTとOff-JTを組み合わせた訓練など訓練効果が高い訓練等を行う | ![]() |
人材開発支援助成金(特定訓練コース)以外の訓練等を行う | ![]() |
セルフ・キャリアドック制度、教育訓練休暇等制度を導入する | ![]() |
技能検定合格報奨金制度、社内検定制度、業界検定制度を導入する | ![]() |
8.労働時間・賃金・健康確保・勤労者福祉関係の助成金
労働時間等に関する職場意識の改善を図る | ![]() |
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最低賃金の引上げの影響が大きい業種が業界をあげて賃金底上げのための環境整備を図る | ![]() |
事業所内の最も低い時間給を計画的に800円以上に引き上げる | ![]() |
職場での受動喫煙を防止するための対策を行う | ![]() |
新たに中小企業退職金共済制度に加入する・掛金を増額する | ![]() |
すべてまたは(雇用形態別等)一部の有期契約労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)の基本給の賃金規定等を改定し、2%以上増額させる | ![]() |
※ 震災関係の雇用関係助成金の取扱い
雇用関係助成金の支給申請に関して、天災その他支給申請期間内に助成金の支給を申請しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、当該理由がやんだ後1か月以内にその理由を記した書面を添えて支給申請をすることができます。
熊本地震関係
東日本大震災関係
雇用関係助成金に共通の要件等
雇用関係助成金に共通の要件等[81KB]
雇用関係助成金を受給するためにはここに掲げる共通の要件等を満たす必要があります。
また、生産性を向上させた企業は助成金が割増されることがあります。詳しくは こちら 。
雇用関係助成金全体のパンフレット
助成金のお問い合わせ先・申請先
上記の助成金のお問い合わせ先は、このお問い合わせ先ではなくそれぞれの助成金の解説ページをご覧ください。
雇用関係助成金を取り扱う職業紹介事業者について
民間の職業紹介事業者とともに、地方公共団体が行う無料職業紹介についても、この取扱いの対象となります。
取扱いを希望される職業紹介事業者の方は、都道府県労働局に手続きを行ってください。
事業主の方は、このコーナーの「取り扱い紹介事業者一覧表」により具体的な事業者をご確認ください。