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メンタルヘルスケアの重要性について

一定規模の企業を立ち上げる場合、「就業規則」と呼ばれるルール集の作成が法律で決められています。職員がやりがいを持って働き続けられる事業所とは、就業規則の内容を明確にし、職員が安心して働ける職場環境を提供することが大きな要件となり、これを最初に取り組むことが重要課題ではないでしょうか。こちらでは就業規則の中に取り入れたい項目「メンタルヘルス」について紹介したいと思います。

メンタルヘルスケアが注目されている理由

厚生労働省は「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を策定しており、事業所にもその対策の実施を求めています。また厚生労働省の労働者健康状況調査によれば、職業生活などにおいて強いストレスを感じる労働者が増加傾向にあることが分かります。 今や身近な存在となっているうつ病などの精神疾患は、がん・脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病といった4大疾病に加えられ5大疾病となりました。さらに業務上の理由で精神疾患を患った場合は労災として扱われるようになったことから、うつ病などによる労災申請は高水準で推移しています。

企業が行うべきメンタルヘルスケアとは

メンタルヘルスケアは、以下の「4つのケア」が継続的かつ計画的に行われなければならず、その推進には事業者が職員の意見を聴きながら取り組むことが求められています。

・ラインによるケア

ライン上の上司(管理職)が現場の具体的なストレス要因を把握して、改善を図ること。

・セルフケア

職員自身がストレスチェックを通して自分のストレスに気づき、自発的に予防したり軽減したりすること。

・事業場外資源によるケア

メンタルヘルスケアの専門的な知識を持つ外部の機関や専門家の支援を活用すること。職員が相談内容などを事業所に知られたくない場合にも有効。

・事業場内産業保健スタッフなどによるケア

セルフケア及びラインによるケアが効果的に実施されるよう、事業場内産業保健スタッフや人事労務管理スタッフなどが専門的な立場から職員と管理職に対して支援を行うこと。

信頼関係を築く就業規則づくりのご相談は、神戸市にあります佐伯社会保険労務士事務所にお任せください。そのほか、労働時間の諸規程や懲戒解雇に関してなど、トラブルの元になりやすい複雑な内容もお気軽にご相談ください。


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